自己破産の基本的なこと

官報に記載される

自己破産をすると、「法令・告示・予算・人事など」、国が発行する唯一の法令公布の機関紙(国の広報紙・国民の公告紙)である官報に、破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されます(免責許可の決定日から約2ヵ月後に掲載されます)。

このように官報に記載されることはデメリットかもしれませんが、一般の人が官報を見ることはまずありませんので、官報から自己破産したことが知られることはほとんどなく、それほど大きなデメリットともいえないかもしれません。

-官報に記載されることの最大のデメリット-

しかし官報に記載されることの最大のデメリットは、「金融業者(特に悪徳金融業者や闇金業者)」がこの官報をチェックし、破産者に無差別に、いわゆるDM(ダイレクトメール)を送りつけてくることです。

1度、自己破産した場合、2度目の免責許可の決定を受けるには7年間経過していなければなりませんので(免責不許可事由に該当するため)、闇金業者にとっては自己破産者は「おいしいお客さん」なのです。

これらの金融業者から再び借金をした場合でも、免責許可の決定を受けてから7年間は再び免責許可の決定を受けられず、自己破産できませんので、厳しい取立てに苦しむことになります。

放っておけばいずれDMもこなくなりますので、甘い言葉にだまされず、再び過ちを犯さないようにしましょう。

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Last update:2023/9/15