自己破産の基本的なこと

免責審尋

免責審尋は、裁判所が破産者に確認したいことがある時などに破産者を呼び出して、担当裁判官が直接口頭にて様々な質問をすることです。

破産法の改正により必ずしも免責審尋は行う必要はなくなり、実際に呼ばれることは少なくなっているようです。

免責審尋は、「自己破産申立」を弁護士に依頼した場合でも本人が行かなければなりません。

免責審尋では裁判官から「真面目にやり直す気持ちはあるか」「免責不許可事由に当てはまるものはないか」と言った質問をされます。 免責を与えるかどうか決めるのは裁判官の判断が大きいため、「破産が認められたから大丈夫だろう」などと油断せず、真面目な態度で臨んで下さい。

ここまで来てわざわざ書くまでもありませんが、「過去を反省し、人生を0から再出発したい」というあなたの気持ちを伝えれば良いだけです。

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Last update:2023/9/15